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戸籍...やや難1.1

戸籍...やや難1.1

「戸籍」聞きなれた言葉です。

今までにも何回か取り寄せたこともあるでしょう。

でも、相続に関する手続では「ちと、ややこしい」です。

例えば、故人の預貯金を引き出すときや
不動産の名義変更をするときなど

被相続人については,
出生時から死亡時までの連続した戸籍
を提出してください
」って言われるんです。

「はー」

「なんじゃそれ?」って感じです。

また、相続人を確定する場合も
例の「出世時から死亡時までの連続した...」が必要になります。

で、「よし、頑張って勉強しよ」っていう人、是非参考にしてください。

Q1.
「相続関係の手続で戸籍謄本等がなぜ必要なのですか?」

A1.
遺産分割の調停、審判、遺言書の検認、相続放棄の
申述手続等
では相続人と被相続人との関係を
客観的な資料から明らかにする必要があるんです。

そのために、戸籍謄本等の提出することになります。

このことは、郵便局でも銀行でも同様です。

相続人については、
現在の戸籍謄本でたりますが

被相続人については、
出生時から死亡時までの連続した戸籍戸籍謄本除籍謄本改製原戸籍謄本等)のすべて」
が必要となります。

「なんでやの?」

の前に、それぞれがどんなもんか簡単に

Q2.
「そもそも 戸籍謄本除籍謄本改製原戸籍謄本
とはどのようなものでしょうか?」

A2.
「戸籍謄本」とは、
戸籍内の全員の内容を複写した書面のことです。

電算化された横書きの戸籍が導入されている自治体では、
「戸籍全部事項証明書」といいます。

なお、「戸籍本」は
戸籍内の一部の記載内容を証明するもので、
家庭裁判所の手続では使えません

間違って請求しないよう注意してください。

「除籍謄本」とは
戸籍内の全員がその戸籍から抜けた状態の戸籍をいいます。

電算化済みの自治体では「除籍全部事項証明書」といいます。

「改製原戸籍謄本」とは
戸籍制度の改正により戸籍のスタイルが変更された際の書換え
「戸籍謄本」をいいます。

明治時代の初めに全国統一の戸籍が作られてから
現在までに何度か戸籍制度が改正されています。

そのたびに書換え前の戸籍はすぐに破棄されず
「改製原戸籍」と呼ばれて保管されています。

戸籍が改製されると
書換え前の戸籍に書かれていた記載の一部が省略され、
最新の戸籍には記されていない情報が
「除籍謄本」から見つかる場合もありますので,
相続関係の手続ではほとんどの場合
「改製原戸籍謄本」や「除籍謄本」を
入手する必要があることになります。

「かー」っとなってきました?

大丈夫、もうちょっとついてきてください。

では、次、入手方法です。

Q3.
「 戸籍謄本」等は実際にどのようにして入手するのですか?

A3.
「戸籍謄本」等は一番新しい戸籍(被相続人の死亡事実が記載されている戸籍)
からより古い戸籍へと順番に入手するのが通例です。

①本籍地の市町村役場の窓口で直接入手できます。

②郵便での申請も可能です。
申請書類や手数料は各自治体で異なりますので、
事前に本籍地の市町村役場に電話で問い合わせる必要があります。

また、インターネット環境があったら
ホームページを参照して申請の仕方を確認できます。

「戸籍謄本」等の申請書の様式は各自治体で異なりますが
内容は似かよっています。

各自治体のホームページから
請求書の書式をダウンロードできる場合もありますので
それを印刷して使えるかもしれません。

本籍地の市町村役場の窓口で直接申請する場合には、
相続手続のために使うことを伝え、
その役場にある被相続人記載の「戸籍謄本」等
すべてが入手できるよう依頼すると手間が省けます。

② 郵便で申請する場合には
申請書、定額小為替、返信切手を貼った返信用封筒、身分証明書のコピー
を同封するのが一般的です。

ただし、申請先の役場に必要な戸籍が
何通保存されているかは実際に調べないと
分かりませんし納付する定額小為替の額も
変わってきますので、一度の申請で必要な戸籍謄本等を
すべて入手できるとは限らず
何度か郵便でやりとりすることも考えられます。

手続を急がれる方は注意が必要です。

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