【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

信託の登場人物

信託の登場人物

「商事信託」「民事信託」の話しました。


なんとなくイメージできました?


どっちの世話になるかは、あなたに任せます。


僕は、「民事信託」で、あなたをサポートします。


っちゅうか、商事信託は、出来ません。


銀行じゃないもん、僕。


家族の問題とか、財産とか、承継とか
で力にはなれると思ってます。


で、堅苦しいのは、承知の上、
信託法、その二条、

「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、
特定の者が一定の目的
(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)

に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の
達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。



ははは…


「かんべんしてーや…」


イメージ、イメージ。


ま、
「俺が、なんかして欲しいことを、誰かに頼むんやな…」


グッ!


そういうことです。


「ということは、登場人物は、おれとそいつで二人?
ちゃうわ、こいつのためにがあるから、三人…」


するどい!


そーです。
「これをこいつに、あんたから渡してや」
の構図です。


「あらっ、あんた…」


そーなんです。


あんたがキモになります。


で、あんたがおらんと、出来へんことになります。


そー、これが最難関ハードル。


あんたの存在…


で、あんた...


それ「受託者」って呼ばれます。


こいつ、「受益者」って呼ばれます。


そして本人、「委託者」


そう、この三人の三角関係です。


で,察しの早いあなたなら「...」となりませんか?


そう,キモは「受託者」なんです。


僕も,相談者さんにこのハードルをなかなか超えてもらえないんです。


言葉足らずは承知ですが,このハードルさえ超えれたら,構築できると思っています。


スキームは僕が全身全霊でやり遂げますから

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