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外国人の方へ申請取次業務

外国人の方へ申請取次業務

申請取次行政書士って、なんか、かっこいーです。

僕も、一時は「先生、ご専門は?」とか聞かれて
「国際業務です!」とかね。

でも、僕の本望ではないかなと思ってました。

で、申請取次行政書士とは、
外国人の在留資格に関する申請の取次を行うことができる
資格を持つ行政書士なんです


だから、すべての行政書士が申請取次ができるか?
となると、後記しますが、「ちゃうねん」となります。

僕も、去年はこの資格を取らなかったんです。

分かってもらえてるのかしら…

僕が、書士になったのは、
オヤジとオフクロを相次いで亡くして、とても後悔し、
僕と同じ後悔をあなたにしてほしくない
と想ったからでした。

だから、取り立てて、ある種、外国人特定の業務として、
すすんで積極的に係わろうと思わなかったんです。

でもね、僕の事務所近隣に、企業団地たるものがあり、
家から事務所まで、徒歩であるいは自転車で通ううち、
幾度も外国人の方とすれ違うことがあり、
そもそも、事務所にしてるマンション内にも
3世帯の外国人居住者が生活してはります。

で、電話相談も、遺言や相続ほどではないにしても、
何回か相談されたことがあるんです。

僕、残念ながら英語が話せないので、
日本語をしゃべれる相談者さんとしか、
話できないんですけどね…

で、この際、もうちょっと相談者さんに
寄り添えるように、この資格を取りました。

だから、新米中の新米です。

けど、精一杯やりますからね、期待してください。

あ、そうそう、イリーガルなことはしないので。

そちらを期待されている方は、他をあたってください。


さて、入管法では、外国人が在留資格に関する申請を
行うにあたり、外国人の在留状況の適正な管理
のためという趣旨から、外国人本人が
地方入国管理局へ出頭して
申請を行うことを原則としています(本人出頭の原則)。

でも、このような目的が他の方法で充たされる場合には、
一定の者に本人に代わって
申請書を提出することを認めるとして、
入管法施行規則により設けられているのが申請取次制度です。

このうち行政書士は、日本行政書士会連合会の行う研修を
受講した上、所属単位会を通じて地方入国管理局長へ届け出た者が、
いわゆる「申請取次行政書士」として、外国人本人に代わり
在留資格に関する申請書の提出を行うことができます。

なお、この届出を行った行政書士には、地方入国管理局長より
「届出済証明書」が交付されます。

受講後に考査があります。

口の悪い先輩書士は
「このテストで不合格なんは、ろくごうだけじゃ」
とか言ってました。

そういえば、僕がテスト受けたときも
慌ててたのは年配のろくごうさんらしき人
ばっかだったような気がします。

で、めでたく合格し、
「届出証明書」を受け取りました。

さて、ここからは、必要な人しか、必要でない。

当り前か…

「で、先生に頼めるのはどんなことよ?」
ってことです。

下記とされてますので、該当したら、ご相談ください。

細かくは他ページで説明します、ざっとですけど。

①在留資格認定証明書の交付申請

②在留資格変更許可申請

③在留期間更新許可申請

④在留資格取得許可申請

⑤在留資格の取得による永住許可申請

⑥在留資格の変更による永住許可申請

⑦再入国許可申請

⑧資格外活動許可申請

⑨就労資格証明書の交付申請

⑩申請内容の変更申出

⑪在留資格の抹消手続

⑫証印転記の願出


他に「帰化」とかもありますね。

ざくっとですけど...

日本の国籍を取りたい」という場合です。

日本にお住まいの外国人の方が日本国の国籍を取得したいという場合には、
帰化許可(Permission for Naturalization)を申請します。

日本の国籍を取得すると、
日本をいったん出国する際に、
再入国許可を取得する必要がなくなります

他にも国会議員や地方公共団体の首長・議員などの選挙
投票できるほか、どのような職種の公務員としても働くことができます

国政・地方選挙への立候補も可能です)

また従来の国籍によっては、
日本国籍に取得することにより、
ビザを取らなくても訪問できる国が増えることもあるかもしれません。

ただし日本の法律では、日本国籍を取得することにより、
従来の国籍を放棄することが求められています


その点は注意が必要ですね。

では、帰化の条件です。

外国人の方が帰化をするためには、
法律では6つの要件を満たしていなければなりません。

さらに法定はされてませんが、
実際にはもう一つ要件が加わります。

住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること

能力要件
20歳以上で本国法によって能力を有すること

素行要件
素行が善良であること

生計要件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の
資産または技能によって
生計を営むことができること

重国籍防止要件
国籍を有せず、
または日本の国籍の取得によって
その国籍を失うべきこと

憲法遵守要件
日本国憲法施行の日以後において、
日本国憲法またはその下に成立した
政府を暴力で破壊することを企て、
もしくは主張し、またはこれを企て、
もしくは主張する政党その他の団体を結成し、
もしくはこれに加入したことがないこと

日本語要件
小学校3年生以上の日本語能力を有すること
(法律には規定されていません)

以上を満たす必要があります。

そうなりたいなーと本当に希望されているのなら、ご相談ください。

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