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相続人のあることが明らかでないとき

相続人のあることが明らかでないとき

んー,
相続人の存否が不明なこと。


となると,
戸籍上相続人となるとして記載されている者の行方不明,
生死不明等は該当しないらしい。


戸籍上相続人になるとして記載されている者がいない,
戸籍上最終の相続人として記載されている者が,
相続欠格,排除,放棄で相続権がない場合。


じゃ,逆に
「相続人のないことが明らかな場合」は?


念のため相続人を捜索せんといかんし,
相続財産法人が成立しますね。


これは,上に記した通りです。


ややこしいのんもあります。


「相続人未確定」


離婚の無効訴訟中に亡くなったとか。


結末によっては相続人になりますから。


じゃ,とりあえず
ではないでしょうが相続財産法人は成立するんでしょうね。


「離婚の無効訴訟…なら婚姻の無効訴訟は?」


訴訟中なので戸籍上は婚姻してます。


ややこしすぎ…


判例はあるようですよ,似かよったのが 大阪高判 H21.5.15


原告の相続財産管理人が被告に対し
相続回復請求権に基づき請求するってな感じです。





そー言えば,戸籍上相続人はおらん,
けど,遺言があって受遺者がおる。


包括受遺者なら相続財産法人は成立しない。


相続財産の一部について割合的包括受遺者がいる→法人成立


特定受遺者がいる→法人成立


も~どーでもえーよな気になってきた…


遺言執行者 VS 相続財産管理人→相続財産管理人WIN


相続財産管理人が選任された場合,
相続財産の管理・処分権は相続財産管理人に帰属するから,
遺言執行者の行為は無権限者の行為として無効になるからやって。


だけど,そもそも相続財産管理人は利害関係者または検察官の請求によって,家庭裁判所が選任する。


で,利害関係者と検察官は請求義務があるん?


ない。


じゃ,選任されん時もある?


ある。


遺言執行者とかがやるんやね。


相続債権者がやれることもあるようです。

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