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資格外活動許可申請

資格外活動許可申請

はじめに、
このページから読んでくれてるとは限らんので
毎ページに追記してますけど、

読者の方に「先生のページ長すぎる...」
とか意見をいただいたこともあり、
これからは、なるべくピンポイントで記したいと思っています。

そして、僕は、本人と直接、会って話を伺ってしか、
業務をしないので、代理人だけとかで済ませたい方は
他をあたってください。

で、僕、外国語を話せないので、
ご本人が日本語を話せないのであれば、
話せる方の同行が必須になります。

ご面倒をお掛けしますが、よろしくお願いします。

さて、「資格外活動許可申請」なんですけど。

本来の在留資格ではなく
例えばアルバイトをしたいときは、これ要ります。

ようは、日本で「留学」や「家族滞在」の在留資格で
在留されてる方がアルバイトをするなど、
本来の活動に加えて在留資格の範囲外の活動
行いたいときは、資格外活動許可(Permission to Engage in an Activity Other Than Permitted under the Status of Residence Previously Granted)の申請が要るということになります。

じゃ、もうちょっとだけ細かく

資格外活動許可の内容

在留資格「留学」「家族滞在」「特定活動」をお持ちの方が
受ける資格外活動許可は、
アルバイト先を変更することがあっても
許可を取り直す必要がありません。

これ、「包括許可」といわれてます。

これに対して、在留資格「文化活動」をお持ちの方が
受ける資格外活動許可は、
アルバイト先や仕事内容などが特定された
「個別許可」とされており、
アルバイト先を変更する場合などは、
許可を取り直す必要があります。

職種については問われませんが、
風俗営業
を行なう営業所で働くことはできませんのでご注意ください。

就労可能時間について

資格外活動許可にあたっては、就労可能な時間が定められます

必ずその範囲内の時間数で働くようにしてください。

就労できない在留資格の資格外活動許可

例なんですけど、

在留資格が、「留学」「家族滞在」「特定活動」であれば、
許可の区分は「包括許可」になって、
1週間あたりの就労可能時間は、「28時間以内
さらに、「留学」であれば、教育機関の長期休業中の就労可能時間は
1日につき8時間以内」になります。

また、「文化活動」の場合は、
「個別許可(勤務先・仕事内容を特定)」になるので、
1週間あたりの就労可能時間は個別に決定することになります。

勉強しないので、
「家族滞在」「特定活動」「文化活動」は、
教育機関、うんぬんはないです。

で、これ話題になったりしますが、
もし、ばれたらね、
法務大臣はこのことで、許可を取り消すことができます

となると、最悪、出国になるやもしれません。

気をつけましょう、まっとうにやろうやってことです。

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