【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

相続トラブル

相続トラブル

  • 相続に関するトラブルは、複雑怪奇、魑魅魍魎といっても過言ではありません。
  • 想定外の事案は、数え上げたらきりがありません。
  • 「なんとかして、今後のトラブルを避けることができないか?」が僕の目標です。

事例をあげたので、ちょっと正誤トライしてみてください。

事例答え
「私には、娘が近所にいるので認知症になっても、娘が法定後見人になってくれるから、任意後見契約なんて必要ないわ。×
相続人一人でも、金融機関に取引経過の開示請求ができる
相続人が銀行等に被相続人の死亡の事実を知らせるまでは、口座凍結はされない×
亡父が孫の名義で貯金していたので、そのお金は孫のもの×
「死亡保険金」は「遺産」である×
葬儀費用は相続人で均等に負担する
「相続争いなんで、お金持ちの話です。」×
「うちの子に限って、相続でもめることはない。」×
他家に嫁いだ娘、養子に出た子供は相続権がない×
相続放棄していなかったけど、後に亡父の借金が発覚したので、相続人が請求された。相続人は支払い義務がある
身内の死の順番で、相続財産が変る
遺言なく、従兄弟は相続権はない
「一周忌も終わったし、もう税務調査はない。」×
相続税の納税では、共有不動産を自分の持分として物納できる×
相続後に共有不動産の共有状態を解消できる
相続した不動産を売却したので、古い権利証等は不要である×

どうです、正答率は?じゃ、簡単に

ケース理由
後見制度他に兄弟姉妹がいて、異議がでたら裁判所が後見人として認められないと判断することもある。
預金取引経過請求2009/01に最高裁判例が下され、以前には相続人全員の請求によるところが、ひとりでも請求できるようになりました。
預金凍結たまたま、銀行等が知った場合即凍結される。
名義預金孫への贈与と認められない!「原資を用意して、預金していたのは祖父で、孫の名義の口座を借りていたにすぎない」と解釈されるので、祖父の遺産に含まれる。相続税の対象ともなるので、存命中に確認が必要!
死亡保険金保険会社が受取人に支払ったお金です
葬式代法律でさだめられていないので、事前に協議しなければならない。生前債務ではないので・・・
争族総額で2,000~3,000万円が一番多く、5,000万円以下の争続は8割!
争族「外野」の介入でもめることは多々あります。
相続権当然に相続権があります、戸籍は関係ありません
マイナス財産裁判で勝って、相続放棄が認められることがある。負けたら、払わなければならない。
相続関係図「分散」されたり、「統合」されるケースがあります。複雑怪奇とも言えるでしょう
特別縁故者メモがあったり、特別の間柄があれば、裁判所が認めてくれる余地がある
相続税調査2年程度のタイムラグは普通にあるし、申告漏れが悪質なら重加算税のペナルティーが科せられます。
管理処分不適格財産共有者全員の申請がいる、国は「そんなややこしいもん、いりません!」ってスタンス
共有物分割たとえば、「共有物分割」できます
譲渡所得被相続人の権利証、売買契約書、領収書は証拠、根拠になる。

「相続」なんかで、残った人が気まずくなる、挙句の果ては断絶・・・

避けたい、でもどうしたら・・・

僕の出番です、頼ってください!

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional