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福祉型自己信託

福祉型自己信託

自己信託なんですけどね。


これ、「委託者が自分自身を受託者として、自己の財産を他人のために管理・処分する旨を意思表示することによって、信託を設定することを言う」


だから、
委託者と受託者は同一人物ということになります。


「…」


でしょうね…


詐害信託っちゅうんがあって,それしたらあかんよ!にまつわったりします。


詐害信託はブログで検索してみてください。


「そや、今のうちにこれ、信託したら、債権者から逃げられるわ…」


あ・か・ん。


あれです。


でもね、法改正でこれが定められました。


背景には、そう、福祉型家族信託の展望があったんです。


そして、僕が相談を受けるのんが多いのんも、これにまつわることなんです。


で、自己信託に関しては、
ま、「委託者と受託者がおんなじ人か」


で理解しといてください。


こんな相談でした。


70歳を過ぎたご婦人からでした。


だんなさんは、亡くなって、一人息子さんと同居して生活されてるんです。


遺産で文化住宅を所有されており、年金とそれの家賃収入で暮らしを続けているとのことでした。


一般の方よりは、不動産収入がある分、恵まれているとは思います。


で、一人息子さんは、40歳を過ぎた知的障碍者とのことでした。


「かなり、深刻な悩みを抱えていらっしゃる…」と一瞬で判断できました。


運の悪いことに、親族とも疎遠だとのことでした。


で,相談の動機がテレビというのが少々,気に食わんかったんですけど,信託したいとの希望だったので、
跡継ぎ遺贈型信託を提案しました。


だって、財産管理をせんといかんし、
家賃があるので、給付せんとあかんしと考えたんです。


でも、ハードル。


そう、受託者です。


親族とは疎遠で、信頼できる知人もいないっておっしゃってました。


「こら、あれしかないかしら…」


そう、自己信託です。


でもね,電話相談ぐらいじゃ,スキームを説明するまではいきません。


その後の面談にもたどり着かなかったです。


こーすりゃ、良かったと思うので、ご紹介しようと思いました。


受託者…


やっぱり、障害にはなるわな。


それどころか、大きな壁やわ。


でも、クリアせんと先に進めません。


できれば、自己信託でない道を模索したいとは思っています。


で,今更ですけど,信託のスキームには,僕自身もとても心に摩擦があります。


もー、どーしよーもないんですけど。


このスキームは、ある程度の資産をお持ちの方しか活用できません。


そこのところは、理解してください。


ない袖は振れません。


冷たく、突き放すつもりは毛頭ないです。


でも、誰も彼も、このスキームが使える訳ではないことだけは、分かっといて欲しいです。


万人が平等とは、現在は至ってないです…


じゃ、続けますね。


母親は、「知的障碍者である息子さんの将来をなんとかせんと…」と思ってます。


「あたしがなんとかできる時まで、私が守る、でも、私が逝ったらどーなるんかしら…」です。


えらいこっちゃです。


まず、信託財産は、相続財産とイコールですね。


で、信託の期間は、息子さんの死亡までとしましょう。


で、信託設定時なんですけどね。


お母さんが、なんとか、息子さんの世話をできるんやったら、やる。


ということなんで、これ、お母さんは、委託者兼受託者兼当初受益者です。


当初受益者っちゅうんは、言葉どおりです、初めの受益者です。


というのは、息子さんが第二次受益者になるからです。


で、「私が逝ったら…」です。


「あれっ?」


そう、ご推察のとおり、受託者が不在になります。


だって、スタートは、自分が受託者やからなんとかなったんです。


で、受託者なんですけど。


「おらん…」


じゃ、作りましょう。
になるんです。


考えられるのは社会福祉法人か、
社会貢献型の認定NPO法人になるようです。


さすれば、息子さんは、お母さんが逝ったのちは、その法人が受託者となり、息子さんを受益者として、守ることが可能です。


そう、とどのつまりは、受託者は要るっちゅうことに変わりないんです。


ハードルは一段あがります,でも,やる価値はあると思います。


あなたのQOLのためにもね

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