【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

金融機関の入出金履歴の開示請求

金融機関の入出金履歴の開示請求

この相談は,シビアなので,僕たちの業務を超えることが予想されます。


そう,僕たちは,「訴訟が想定される案件には手を出すな!」
とされてます。


でも,相談者の気持ちは解るのでね…


遺言書がない場合,遺産分割協議になるでしょ。


そして,イニシアティブを執る相続人が現れ,
たいていはその人が遺産分割協議書とかの段取りをします。


遺言執行者が選任されれば,その人がするんでしょうけど…


ま,たいていは,
「この書類に,印鑑を押して,印鑑証明書と一緒に返送してんか」
とかで,封書が届きます。


それまでに,相続人が集まって話し合いはするんでしょうけどね。


ま,いろんな家族がありますけど,大体は長子がするんでしょうね。


で,あなたが次子なら,
「んなもん,いきなり送りつけくさって…」
とかになるでしょ。


「おやじ,もっと貯金,持っとったはずやし…
この銀行の残高証明書は怪しいの」
とか疑念を抱きます...


じゃなくて,抱きたくなります?


「兄貴が,勝手に引き出して使うとんちゃうんかい?」
です。


そんな時,あなたは何が出来るでしょうか?


で,はい,これ。


お兄さんが長年,お父さんの世話をみてて,
お父さんの財産管理はお兄さんがしてました。


そんで,相続になり,相続税の申告のためとかで,
お兄さんから遺産分割協議書に署名捺印するように言われました。


てな具合です。


で,あなたはね,
「預金残高証明書やのーて,親父の預金通帳を見せてよ」
とお兄さんに頼みます。


で,お兄さんは
「通帳はどこにあるかわからんから知らん!」


とか言うて,通帳を見せてはくれません。


その時,あなたは?
ってことです。


金融機関がわかれば過去の入出金履歴の開示請求ができます


相続人である証明(除籍謄本)を提出して銀行所定の手続きをふめば
過去数年間に遡って,出入金履歴を見ることができます。


残高証明書があれば,金融機関を特定できますね。


ただし,なーんもないとかで,
金融機関がわからんと,調べる必要が出てきます。


近所とか,郵便物とかね。


ただ,金融機関によっては
「法定相続人全員の同意を得なければ開示しません!」


と無粋なことを言うところもあるようです。


そしたら,
「では,開示できない理由を書面にして提出してください。後の証拠にしますから」
と伝えてください。


多分,これで「責任者に確認してきます」とかになると思います。


最高裁で,「開示を求める権利は単独でも行使できる」と判例があります。(H21.1.22)


これでも,引き下がらん場合は,僕たちプロに依頼してください,ギャラはかかりますけど…

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional