【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

続任意後見信託

続任意後見信託

続きになります。


信託の発効タイミングを決めれます。


って話でしたね。


でも、なってからじゃなくて、
なる前もなんとかならんのか?
って話でした。


そー、
これ、後見制度のことを話したと思うんですけど。


あたり!


任意後見です。


これも、信託で出来ます。


よーは、
委託者が任意後見契約を結ぶ、
で、ついでに財産を信託財産として、信託契約する。


ってことです。


「…」


じゃ、なんで、こんな、しち面倒くさいことせんといかんのよ?
です。


第一は、
任意後見人は、財産管理が難しい場合、


たとえば、「財産やけど、家、土地は信託して、長男に継がすんぞ」
とかあります。


だって、後見人は、財産、いっしょくたでしょ。


そんで、「管理はすんで、でも、運用とかはせーへんし、逆にしたらあかんの勢いやし」
です。


だから、任意後見人に、「管理だけちゃうで、運用もして、受益者の面倒見たってや」
って、信託契約をするんです。


やってくれるかどうかは、あなた次第ではあります。


してくれたら、えーですね。


安心です。


で、まだ、心配やったら、この人を監督する人まで、決めといたらえーんですもん。


手間やけど、その見返りの方が、ずっと、大きいと思いますよ。


後見人は、被後見人のために信託できる?
です。


これね、!
とはなってないようです。


信託が改正されたん、いつでした?


そう、平成19年、今から、たった8年。


だから、判例すらないんです。


「じゃ、どーなんよ?」


ねー、僕が聞きたいぐらいです。


で、まー、「どないやって、改正されたん」


から、推測することになるんです。


「たよんないのー」


それは、それで、しゃーないんです。


何度も言うように、人が作るんですから。


で、最高裁判所案ってあるんです。


そこには、
「後見制度支援信託によって、可能です」
ってあります。

ということは、たぶん、後見人は、任意後見契約とおんなじように、財産管理処分の信託契約も結べるよ」
ってことになると思います。


思いますですけど…


でも、裁判所の承認とかは要るかもね。


私契約と言えどもね。


じゃ、例です。


読み飛ばしてくれてもえーんですけどね。


ま、一応。


「成年後見人が、
被後見人の法定代理人になって、
受託者の法人との間で、
成年被後見人の不動産について、
不動産管理信託契約を結ぶ」


まーまー、分かるでしょ。


ま、よーするに、信託契約と任意後見契約は、併用したりして、活用したらえーやん。
ってことになります。


注意したいんは、信託したから、後見制度より格上や!


とは、ならんことです。


で、信託のスキームを作り上げるときには、後見制度も,その、契約条項のなかに、入れとかんとあかんよ。
ってことですね。


ま、これ、とても想像力が要るし、大変やなってことだけ理解してください。

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional