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尊厳死について

尊厳死について

「少しでも長生きしたい」誰しも願うことやと思います。

でも、誰しもは全員ではないようですが・・・

が、自分が治療を受けても。、回復の見込みがない末期状態になったとき「延命治療

はやめて!、安らかにあの世に行きたいねん」という選択肢があってもよいのではな

いでしょうか。

実際問題として、この事を書くのに抵抗あります。

でも、元気な今のうちやから真剣に考える必要あると思って書いています。

決断を迫られるのは、自分じゃなくて大切な人やからです。

もし自分が、「不知の病にかかってしまった・・・」、または危篤になった場合に、

自分で意思表示をしておかないと残された大切な人に精神的、経済的な負担がかかる

こともあるからです。

以下の例は、実際知人、友人から聞いた話なんです。

  • EX.1

Aさんは交通事故で救急病院へ救急車で搬送されました。

Aさんは奥さんに、「延命治療は絶対やめてや!」と口癖のように言ってました。

かけつけた妻のBさんは医師に「『本人は、生前延命治療はいやや』」って言ってま

した」と告げました。

医師は、「確証がないですね・・・」と言いました。

さらに、他の親族は「延命治療してあげて」の意向を示したそうです。

奥さんは2年間にもわたる「植物状態」をずっと一人で看病し、その果ての逝去でし

た。

  • EX.2

Aさんは、夜中に風呂場で倒れ救急車で病院に運ばれました。

医師は、「意識が戻る可能性はほとんどありません。人工呼吸器が必要になります

が、どうされますか?」「ご家族の皆さんは延命治療をお望みですか?」ときかれま

した。

Aさんが「延命治療はせん!」って言ってたのを家族は知っていたので、医師にその

ことを告げました。

が、医師に「本当に延命治療はしなくていいんですね?」と何度も念を押され、

「やっぱり延命治療してもらおか・・・」ってことになり同意してしまいました。

その後Aさんは意識が戻ることもなく、半年後亡くなりました。

奥さんは「あの時のそうして良かったのかしら?」「主人を苦しめてしまったのでは

ないかしら・・・?」って今も悩んでいるようです。

  • EX.3

Aさんは、医師から「余命三カ月ですね」と言われました。

その時、医師に「尊厳死の宣言書」を見せて、「自宅に戻って、最後を迎えたい」と

伝えたところ、医師は同意し、病院看護から在宅診療に変えてくれました。

3ヶ月後、Aさんは望みどおり自宅で大切な家族に看取られ亡くなりました。

まだまだありますが、きりもないのでこれぐらいにします。

で、どうです?

自分やったら、どのケースが「1番えーかなー」ってことです。

もし「尊厳死の宣言書」があれば、EX1もEX2も「違った結果になってた。」って思

うんです。

EX.1の場合は、「尊厳死の宣言書」があって、本人が書いたという証明があれば延

命治療をやめることができたかもしれません。

ここで、気がついて欲しいのは「尊厳死の宣言書」があったら確実にそれが実行され

確証はないことです。

日本尊厳死協会のアンケート結果によれば、「尊厳死の宣言書」を医師に提示したと

ころ、医師の尊厳死許容率は、平成15年は95.9%、平成16年は95.8% に達して

います。(少し古いです、すみません)

なので、尊厳死を100%完全に保障できないことです。

でも、医療現場において尊厳死を容認している傾向にあるとは言えるとおもいます

が・・・。

というのは、医師が殺人罪で訴追されてしまう恐れがあるからなんです。

じゃあどうすればよいのか? です。

尊厳死の対応をしてもらおうと思ったら「医師に危ない橋を渡らせる」ことを避ける

必要があります。

先に書いちゃってますけど

元気なうちに「尊厳死の宣言書」を書いときましょう。

中味に、「私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、

検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったこ

とにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願

いします。」などの文言を入れましょう。

で、「尊厳死の宣言書」なんですが、

「信頼のおける第三者に、「尊厳死を希望する意思」を事実として証明しておいても

らう」ことです。

「尊厳死の宣言書」は「何が何でも死なせて欲しい、たとえ処置することで命を取り

留めることができても」みたいなめちゃめちゃを要求するものではないです。

どうしてもの状況で、「できれば安らかに最期を迎えたい」と元気なうちに意思表示

することです。

「私のたっての意志なんです」と医師に訴える力になります。

ホームドクターや家族に手渡しておくといいと思います。

「尊厳死の宣言書」には公正証書でする方法と私署証書の認証で行います。

遺言書のような証人は不要です。

  • 公正証書でする方法

公証人に文案を作成してもらって、公証役場で公正証書を作成する方法です。

  • 私署証書の認証でする方法

自分で作成した宣言書を公証役場に持って行って、公証人の認証を受ける方法です。

ちょっとハードル高そう・・・

と思ったら相談してください、ちゃんとサポートします。

あと、「尊厳死」「安楽死」とか説明文も記しますが、ついでのときにでも読んでみ

てください。

  • 「尊厳死」とは

人が人として尊厳を保って死に臨むことで、
事故や病気などにより脳死状態や植物状態となり、回復する見込みがない末期状態になった患者に対して、
死にゆく過程を引き延ばすだけに過ぎない生命維持治療をしない又は中止して、
人としての尊厳を保ちながら死を迎えることを云います。
尊厳死を望んでいても、実際にそういった状況となった場合には、
既に本人は意思表示できない状態にある為、
予め書面で表明しておく必要があります。

尊厳死については「生存権」を侵す可能性があるという立場から、
尊厳死を望む根底には「生産性のある人間のみが生きるに値する」
という価値観があると批判があります。

  • 「安楽死」とは

助かる見込みがないのに、耐え難い苦痛から逃れることもできない
患者の自発的要請に応えて、医師の積極的な医療行為で患者を早く死なせること。

  • 尊厳死が認められる条件

尊厳死が認められるには、死期が迫っており
人工呼吸器などの延命措置を施して
死期を延ばすことはできても、
医学的に治癒する見込みがないという場 合です。
従いまして、脳死状態は尊厳死が認められますが、
脳の一部の機能が残っているような植物状態の場合には、
将来回復する可能性があることから見解 が分かれています。
日本尊厳死協会では植物状態が数ヶ月以上続いた場合には
生命維持装置を取りやめるという尊厳死宣言書のひな形がありますが、
公証役場 で公正証書として作成する宣言書は、植物状態を含んでいません。

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