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相続人が未成年...

相続人が未成年...

僕が受任した案件では,代襲相続人が未成年者でお母さんは相続人と離婚していたので,ここまでの手続きは不要でした。


でもね,受任にいたらなかったケースでこれ,実際ありました。


紛争が予想される案件でしたから,友人の弁護士に引き継ぎましたが,
さすがにうまく,決着はついたようです。


さて本題です,
相続において法定相続人の年齢は一切関係ありません。


相続人が成年者であっても未成年者でも、
相続人としての権利が法律で保障されてます。


微細な話では,胎児も権利者となり得ます。


そんで,遺産分割協議は、相続人全員が協議する必要があります。


とすれば,相続人が未成年者であっても参加する権利があるんです。


じゃ,ざっとなんですけど,未成年者のことをお話ししときます。


未成年者は,単独で法律行為を行うことができません。


細かくは省きますよ,
未成年者の法律行為には、法定代理人(保護者)の同意が必要とされてるんです。


つまり,遺産分割協議もその法律行為に該当するので,
未成年者単独では出来ん…


となるとですよ,
通常,未成年者の相続人は,
遺産分割協議に係る内容・行為について
親権者の同意が必要ということになります。


で,ここで大きな問題が生じます。


例えば,父・母・子(未成年)の3人家族で
父が死亡し遺産相続が始まったとします。


この場合,法定相続人となる母と子は,
共同で遺産を相続する利害対立する関係にあります。


「んなもん,未成年やねんから,親がその子も大切にするやんか」
あくまでも,厳格にです。


あるなしは別にして,
子の法定代理人としてお母さんが,
わがの利益を最優先して遺産分割協議を行ってしまえば、
子の相続人としての権利は著しく侵害されることになるでしょ。


親権者が子の法律行為について同意をしなければその効果は発生しないというルールは,
子を保護するために存在するので,


子の権利を守るべき親権者と子との間で,利害が対立するような
特殊な状況では特別の配慮が必要になるんです。


えらそうに言うと,利益相反行為って言います。


利害が対立する関係者同士において,
一方の利益をもう一方が自由に制限できるような状況は
当然好ましくありません



未成年者が相続人となる事例では,
親権者も同時に相続人となるケースが多いんで,
このような問題が発生するかもなんです。


で、このような場合は、
親権者に代わって子の代理人となる特別代理人の選任が必要となるんです。


「…」


はい,とても面倒です。


ほんなら,特別代理人の選任手続きをせんといかんってことになります。


「…」


そして,特別代理人は,親権者が自由に選任できるものじゃないです。


特別代理人の選任は,親権者等による
「特別代理人選任の申立て」により家庭裁判所が行います。


「…」


特別代理人は,「未成年者1人に対して特別代理人1人」となるため,
相続人となる未成年者が複数人いる場合は,
その人数分だけ特別代理人が必要となります。


小ちゃい子供が3兄弟なら,特別代理人も3人要ることになります。


で,特別代理人は、
相続人以外の成人であれば特に制限はありません。


ま,申立の方法とかは省きます。


「…」続きなので…


必要な書類もあります。


どうします?


紹介しときます?


①特別代理人選任の申立書
②申立人の戸籍謄本
③子の戸籍謄本
④特別代理人の候補者の戸籍謄本・住民票
⑤遺産分割協議書の案などの資料


と場合によっては,「他にも,これとこれ…」
とかある場合もあります。


「もー,ややこしいから,そんなんしーへん…」
となると...


そう,遺産分割協議を特別代理人の選任無しで行った場合は…


ちょっと言葉が難しいので,しれっと…


遺産分割協議を特別代理人の選任無しで行った場合,
無権代理行為に該当します。


そして,無権代理行為は、
利益を侵害された未成年者が20歳になった後に
遺産分割協議内容を追認という形で認めない限り無効となります。


そう,彼が成人して,
「そんなんいやや」


とか言い出して,追認せんと,出訴したらパーになります。


だから,やらんとしゃーないよ。


僕が,サポートしますからね,安心して任せてください。


僕が出来んことは,あなたにしてもらうけど,
お膳立てはきっちりやらせてもらいますからね。

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