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戸籍...やや難2

戸籍...やや難2

1の続きになります。もう少し...

このように「戸籍」のつながりに注意して、
より古い「戸籍」へとたどっていきます。

最終的に被相続人の出生日より以前
「戸籍」が作られたことが日付で確認できれば
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」は
そろったことになります。

どうです...

「慣れたら分かる」って

「慣れるか!」ですよねー

複雑怪奇なときは専門家を頼ってくださいね。

では、ダメ押しで

「戸籍」のたどり方の順番なんですが

まず、被相続人の死亡事実が記載されている戸籍謄本を見る。

それから、その戸籍事項欄を見て
この戸籍がいつ作られたか日付(「編製」日又は「改製」日)を確認する。

そして、「一つ前の戸籍」を取り寄せて
消除日」又は「除籍日」と
今さっき確認した上の日付とを照合する。

さらに、「一つ前の戸籍」を取り寄せて
上2つの照合作業を繰り返しながら
被相続人が出生した時点で有効であった戸籍まで収集する。

と、こんな具合です。

「もー、えー」

もうちょっと

最後にしますが

Q5. 
相続人が多数いる場合、
戸籍収集で注意することってありますか?

A5. 
これまでのQ&Aで被相続人の出生時から死亡時までの
戸籍のたどり方を中心に説明しました。

では、被相続人に子がおらず
父母、祖父母も既に亡くなっていて
兄弟姉妹やおい・めいが生存しているなど、
相続人の人数が多くなりそうな場合です。

① 相続人が多くいると予想される場合には、
戸籍収集の範囲も広くなる可能性が高いです。

より「旧式の戸籍」をたどって
相続人の範囲を確定する作業が出てくると予想されます。

その過程で判読が難しい記載も見られるかもしれませんが、
基本的に「戸籍」のつながりは
改製」「編製」や「消除」「除籍」の日付
に注目することで確認できます。

肝心なのは、その他の記載に
惑わされないようにしてください。

ただし、昭和23年式以前の戸籍では
年月日の表記に独特の漢数字が使われていることもあります
(お札に書かれている「壱」とかです)

② 入手した戸籍を点検するとき、
被相続人の身分事項欄に「養子縁組」や「認知」の
記載が見られることがあったり、
ある戸籍では続柄の途中が抜けていたりする場合もあったりします
(例えば長男と三男の記載はあるのに、二男の記載がないなど)。

「養子縁組」や「認知」によって
さらに戸籍が作られていないか、

続柄が抜けているのであれば
いつの段階で「除籍」されたかなどを調べ、
相続人の範囲が確定できるまで戸籍を集めてください。

以上のポイントを押さえておけば、
相続関係手続のための戸籍収集は基本的に自分でできます。

なお、「相続人関係図」を作成すると
収集の効率があがるし、
その後は裁判所の手続等でも関係図を活用できます。

是非、作成されると良いと思います。

ま、面倒でしたら、僕たちにご相談ください。

なんだって、やります。

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