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ブログ/2018-10-09

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YouTubeの第149段

遺言代用信託の続き

信託法は民法の特別法です。


だから,上位の民法には逆らえない。


なら,遺留分だってちゃんと収めないとね。


2人でよく話し合って決めましょう。

 
 



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