【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

信託のリンク?

応用...リンク?

ここでは、分かりやすく、
遺言代用信託と後継ぎ遺贈型信託契約で話しますね。


あ、でも、
「財産だけやろ」


になるし、後見とか見守りとかもくっつけた方がえーかしら。


高齢でも、めちゃめちゃ元気で病気知らず。


なら、まーえーんですけどね。


やっぱり、年もくうと、病気にもかかりやすいし、
加齢には逆らえんのでね。


そーなるとですよ、
見守りもしてもらわなあかんし、
身上監護財産管理もってことになります。


「ならん!」


じゃ、お好きなように自己責任でね。


後になって、後悔せんよーにね。


僕は、そこまで足、突っ込まんので。


じゃ、他の人にアドバイスとしてね。


これ、今、言うたよーに、
くっつける、


今風に言うと、リンクさせるといーと思うんです。


前にも、絶対、言いましたけど。


これは、
商標登録されてるかどーか知りませんけど。


「後見制度支援信託」
っちゅうのんもあります。


で、また、おさらいになって恐縮ですけど。


後見人って、
財産を運用したらあかん
のよ
ってことやったでしょ。


だから、信託契約したんでした。


そのひとつが、今のやつ。


で、もー一つが
任意後見支援信託


その違いとかは、なんとなく、想像つきますよね。


HPには、記してます、多分…


自己責任でしたほーがえーよ、大切な家族もおるしね。


ってことで、
見守り契約、
任意後見契約、
死後事務委任契約
のワンセット。


理由も記しました、多分…


だからね、遺言は、書く。


そんで、これもする。


がえーと思うんですとね。


で、
遺言代用信託と後継ぎ遺贈型信託契約に、
任意後見契約、見守り財産管理契約も
リンクしたらえーんちゃうかなと思ってるんです。


で、
任意後見契約に関わるもんで、


「後見制度支援信託」と
「任意後見支援信託」の
2つがありますってことでした。


で、これ、リンクしたらえーとは納得できるけど、
登場人物も増えるでしょ、
なら連携はとても大切。


もーこんがらがって
大変なのは承知で言うとね。


身上監護と財産管理を
一手に引き受けてる任意後見人、


財産を保持するだけやのーて、
運用、給付する受託者。


二人おる。


で、
後見人は法定代理人なんで、
受託者にも物申す。


そう、指図する。


受託者の管理してんのは、信託財産。


後見人の財産とは別個。


ねっ、大変は大変。


でも、なんとかうまいこと組み合わせれば最強になります。


「それは理解した、先生、やってくれんの?」


あなたのためになるんやったら、意地でもやります。


相談してください。


でも、一人では仕切りきれんから、
ヘルプは就けさせてもらいます。


今日もありがとうございます。


あ、これ、自己信託でも可能です。


1年ルールとかもあって、さらにレベルは上がります。


ふー。

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional