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在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請

はじめに、
このページから読んでくれてるとは限らんので
毎ページに追記してますけど、

読者の方に「先生のページ長すぎる...」
とか意見をいただいたこともあり、
これからは、なるべくピンポイントで記したいと思っています。

そして、僕は、本人と直接、会って話を伺ってしか、
業務をしないので、代理人だけとかで済ませたい方は
他をあたってください。

で、僕、外国語を話せないので、
ご本人が日本語を話せないのであれば、
話せる方の同行が必須になります。

ご面倒をお掛けしますが、よろしくお願いします。

さて、「在留期間更新許可申請」とはなんですけど。

もっと日本にいたいときには
日本での在留資格は、
永住者を除いてすべての資格に在留期間が決められています。

その在留期間を超えて
引き続き日本にいたい場合には、
在留期間更新許可(Permission to Extend Period of Stay)
を申請する必要があります。

で、注意なんですけど、
日本人と結婚するなど在留資格の活動の範囲を変更する場合には、
更新許可ではなく在留資格変更許可が必要になります。

活動の範囲を変更しなくても、
同じ職種で別の会社に転職するといった場合には、
在留期間更新許可であっても変更の場合と同じような書類が必要になります。

転職の場合で在留期間が長く残ってる場合には、就労資格証明書を取得するのがいーんですけど、これはまたの機会に。

では、転職した場合を見てみると、

「技能」や「人文知識・国際業務」など日本で働くための
在留資格をお持ちの方が会社を変わった場合、
その新しい会社の事業内容によっては、
ビザの更新が許可されないことがあります。

そのようなことにならないためにも、
きちんとした申請準備が必要です。

そして、在留期間更新の申請時期についてなんですけど、

在留期間更新許可の申請は、
在留期限の3か月前より受け付けています。

以前は2か月前からでしたが、
さらに1か月前倒しするようになりました。

そして遅くとも、在留期限当日までは、申請を受け付けてもらえます。

そらそーですけど...

逆に、在留期限間際の申請については、
更新申請は即日許可とはならないので、
どうしても在留期限を過ぎてしまいます。

でも、最悪、申請を受け付けてもらえれば、
原則として在留期限から2か月を経過する日までは、
適法に在留することができます。

「在留期間の特例」って言うんですけど、
この期間内に入国管理局の方で、
許可か不許可の処分をすることになります。

注意すべきは、この特例が認められるのは、
もとの在留期限が30日を超える場合に限るということです。

そして、この特例期間内に許可された場合は、
その許可日の翌日から
新たな在留期間がスタートすることとなります

つまり、在留期限前に更新許可を受けた場合よりも、
期間満了から許可処分までの期間の分だけ、
在留期間が後ろへずれ込むというわけです。

これに対して不許可の場合には、
従来どおり特定活動(出国準備)の在留資格が付与されて、
この期間内に出国するという取扱いになります。

まっとうにしましょうね。

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