【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

遺言の方式

遺言の方式

画像の説明

遺言の種類と作成方法は法律で定められています。

なので、それ以外の方法で作成されたものは無効となり効力も発揮しません。

それどころか、その遺言のために「争族」に発展しかねない可能性もあるんです。

だから、とても注意して作成する必要があります。

大きく2種類があります。

「普通方式」と「特別方式」ですが、「特別方式」の遺言は危急時遺言他で一般的とはいえませんので、「普通方式」の遺言について記すことにします。

でも、僕は「特別方式」もとても重要だと思ってるんです。実は・・・

  • 普通方式遺言
    • 自筆証書遺言
    • 公正証書遺言
    • 秘密証書遺言

の3つになります。では、順番に

  • 自筆証書遺言

方法として一番簡単で費用もかからないものです。

まず、遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書いて印鑑を押せばできます。

自筆なのでワープロはダメです、無効!

自筆なので代筆はダメです、無効!
ただし、他人に手を支えられ補助のもとに書いた場合は有効とされています。

「平成26年5月吉日」は日付が特定できないので無効!
「80歳の誕生日」は日付が特定できるので有効!です。

氏名は、本名で他とても有名な方でしたら芸名でもOKです。

印鑑は、認印でも有効ですが万全を期すためには実印で印鑑証明もつけとけばなおいいです。拇印は、微妙なのでどちらかといえばやめときましょう。

結論として、手軽なので自筆遺言を書く人が多いんですが、上記の決まりごとを押さえていないため有効or無効の争いに発展することも多いことは念頭においてください。

また、遺言書が有効でも失くしてしまう可能性もありますね。

また、人間性悪説ではないですが、「これ偽造ちゃうん?」とか言わはる人もないとは限りませんもんね。

それから、自筆証書遺言は発見してすぐ開封したらダメです!

開封の前に、家庭裁判所へ持って行って「検認」というのをしてもらわんといかんのです。

で、この「検認」に1ヶ月くらい待たされることもあります。

「検認の結果なんか待ってられっか!」って開封してもうたら、遺言自体が無効になるわけではありませんが5万円以下の過料に処せられることもありますので、ご注意を!

  • 公正証書遺言

公正証書とは、公証人という人が作成した文書を言います。
裁判官OBとかでとっても偉い人たちです。

なので、そんな偉い人が作成した文書なので国のお墨付きになります

なので、とても確実で安全で、「検認」も不必要になり、死後すぐに開封して内容を行うことができます。

くわえて、証書の原本が公証役場に保管されるので紛失、偽造もないです。当然ですが・・・

文句なしのオススメですが、費用がかかり、証人が必要になるなど手間もかかります。

「絶対押さえとかんと・・・」という場合があれば是非ってことです。

  • 秘密証書遺言

自筆でなくワープロ、代筆OKです。

日付も不要です。

が署名、押印は必要です。

書くのは遺言者ですが、「公正証書遺言」と同様、公証役場へ行って証人もいります。

「とにかく中味は、誰にも知られたくないねん!」って言う人には太鼓判です。

でも、「検認」は必要です。

どうです、上の3つから「遺言」の方式を選ぶことになります。

どれにします、どれもこれも一長一短がありますよねー。

でも、決めるのは遺言者である「あなた」です。

ただ、前にも記しましたが、僕は「遺言」絶対派ではないです。理由は・・・

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional