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ブログ/2017-11-06

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相続,遺言信託

信託の相談はそこそこあります。


僕の場合は受任には至りません,
たいていが受託者がネックになって,オペレーションにこぎつけません。


受託者がクリアできても,受託者名義の銀行口座開設でひと悶着あるようです。


銀行の対応も,以前と比べれば,幾分ましになったと聞いてますけど…


信託専門でセミナーをやってる専門家もいるようですが,
実際は,その人が業務に至ってないことがざらです。


セミナーに参加した僕が経験したことなんですから,たちも悪いです。


大抵は,
「先生の経験された実際の業務が聞きたいです」
って言うと,


「実は,やったことがないんです...」


「なんじゃそれ...」
です。


で,ま,相談に乗りますから電話してください。


で,この相談は,契約者は信託銀行でした。


ちょっとひっかることはあったんですけど,こんなんでした。


「先生,遺言執行の費用が高いんやんかー,止められへんの?」


契約者はお父さんですしね…


ま,そこがひっかかったんですけどね…


先に,結論を言っちゃうと,
「とても,難しいと思います」
です。


まず,遺言信託ですから,公正証書遺言を作ったはずです,


そこに,
「遺言執行者は〇〇です」
って書かれてたら,


遺言者が亡くなったら,
その通りの内容で手続きすることになります。


それが崩れると,
遺言そのものの根底が根崩しになりますもん。


で,多分,執行者が信託銀行であれば,
その執行費用も明記されてるはずです。


で,相談者は電話したそうです。


「できませんよ」
って言われた。


できるんですけどね…


そら,信託銀行にしたら,みすみす儲けがなくなるんですもん。


わざわざ,
「できますよ」
とは言わんでしょうからね。


そもそも,遺言ってどうでした?


原則は,それに従う。


じゃ,原則以外は?


相続人が話し合いで遺産分割協議したら,良かったでしょ。


信託だって一緒です。
みんなが,
「こっちがえーねん」


ってことでしたら,信託銀行も引き下がらぜるを得ません。


となると,遺言執行自体が必要なくなります。


でも,考えられるのは,
相続人のひとりでもね,「俺は,この遺言書のとおりがえーわ」
です。


よーは,遺産分割協議が丸く収まらんときです。


「じゃ,遺言書の通りせんといかんのちゃうの?」
ってなります。


遺言は,優先されますからね。


なら,遺言執行者の信託銀行がむくっと復活します。


で,こうなったにもかかわらず,
執行者をクビにする方法は?


誰かに,「そんな執行者はクビじゃ!」
と言ってもらう。


誰?
は裁判所ですね。


もうひとつは,
「私,執行者ですけど,やるのイヤですわ」
って,辞任してもらうかです。


どっちかです。


でもね,
家裁が「あんたはあかん!」
と判断するには,理由が要ります。


申立者は
「執行者がいつになっても,仕事をせんからです」
とかね。


よーは,不適任の理由です。


で,考えるとね,
辞めさすにしても,
自分から辞めるにしても,
当たり前ですけど,信託銀行はやる気まんまんですよ。


だから,そーならんし,
そーなると家裁に申立てる不適任の理由がないです。


で,どーしてもと言うことであれば,
プロにお任せすることになります。


プロのギャラのんが高くついたら,元も子もないですけどね。


今日もありがとうございます。


遺言は,遺言者のラストリクエストではありますが,
その後のことは,ちゃんと考えんとね。



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