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ブログ/2017-11-27

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「遺言を書き直したい…」

「5年前に遺言を作成したんやけど,
この5年で状況がえらい変わったんよ,再婚したりで…


だから,前の遺言を取り消して,
新しい遺言を作りたいと思とうんよ,


どーしたら,遺言を取り消せるん?」


これね,全然,違うんか,
一部のみを変更したい場合とあります。


ここの読者さんには,さんざん言いました。


「新しい遺言を作成すれば,
新しい遺言の内容と抵触する限度で,
以前の遺言は撤回したものとみなされます」


だから,過去の遺言の取消手続とか,
変更手続をとる必要はありません。


基本はね。


新たに作成する遺言に
「○年○月○日付の遺言を撤回する」
「○年○月○日付の遺言の第○項は以下の通り変更する」
などと明記して,


過去の遺言を撤回することも,
変更した個所を明確にすることも可能です。


で,問題は,
その遺言は「自筆?」「公正証書?」
ということになります。


自筆証書遺言なら,
自分で書いた遺言を破棄してしまえば
遺言自体が無くなるので
撤回と同じ効果になります。


でもね,公正証書遺言の場合は
原本が公証役場に保管されているので
作成者本人が遺言の正本や謄本を破棄しても撤回になりません。


で,
公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえないので,
撤回する場合は
新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。


十分な担保がある反面,こうなると反比例して面倒になります。


直前に記しましたけど,公正証書遺言を撤回する場合,
自筆証書遺言でも秘密証書遺言でも撤回は可能です。


逆に,自筆証書遺言や秘密証書遺言を
公正証書遺言で撤回することも可能です。


公正証書遺言だから公正証書遺言でしか撤回出来ないということはありません。


これは撤回に限らず変更でも同様です。


で,3つとも作成方法によって優劣はありません。


遺言は1番新しいものが優先されるからです。


ただし、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は
自筆証書遺言の作成上の不備で
遺言が無効になるリスクはあります。


「公正証書のんが,自筆よりえーよ」
僕たちが薦める所以でしょ。


なら,公正証書遺言で撤回するんがえーでしょうね。


で,変更となってね,
方法に不備があると変更は無効になります。


で,変更が無効の場合は
変更は無かったものとなり,
変更前の内容となります。


で,
元の内容が判別できなくなった場合は
その部分は最初から記載されて無かったものとして扱われます。


となるとですよ,
変更内容が多いとかなら,
新たに書き直すんが無難でしょ。


公正証書遺言の全部または一部を取り消すだけなら,
公証人手数料は11.000円です。


内容の変更は,場合によりますが,
指定手数料の1/2(前に作った故障役場なら1/4)


それでも,
「いや,俺は書き直す!」
と強情を張るなら,


とりあえず
「以前の遺言書を撤回する」
って,必ず書いてください。


というのは,
もし,遺言書が2つになってね,
これ入ってなかったら,
記載内容が明らかに矛盾していたら,
矛盾している部分については,
作成日付の新しい遺言が
古い遺言に優先します。


公正証書か自筆証書かは関係ないです。


逆に,
矛盾がなかったら,どっちも有効です。


だもんで,
ほんまは,古い遺言書は破棄したいところですが,
もう渡しちゃってたりするかもですからね…


で,そもそも,書き直す必要があるんかないんかは,
よーく考えてくださいね。


「財産が減ったんで…」


これ,書き直す必要ないからね。


今日もありがとうございます。



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