ブログ/2017-12-09
預貯金は遺産分割の対象になる
実は,以前に同じような相談?
確認?
があってこちらに記しました。
で,また,最近ありましたのでもう一回ね。
「預貯金は遺産分割の対象にならんのやろ!」
以前も,
「銀行のやることですから,銀行に聞いてください」
としました。
新しい判例が出た後でしたからね,
相談?されたんが。
こちらの読者さんなら察しがつくかしら…
判例はね,
子と孫(代襲相続)の二人が相続人です。
で,細かくは略しますが,
貯金が4.000万円ありました。
前はね,
「法定相続分の2.000万円ちょうだい!」
って孫が銀行に言うと,
「そーでっか,じゃ」
って感じで渡してるとこもあったようです。
銀行に非がなかったんでね。
で,子は残りの2.000万円か。
でもね,
この案件の場合,
孫は,5.500万円の生前贈与を受けてたんです。
割愛しますけど,これ,特別受益ですよね。
じゃ,差し戻さんとね。
となると,4.000+5.500なんで9.500万円を
二人で分けるから4.750万円でしょ。
孫は,すでに5.500万円をもうてるから,
差額の750万円得はすることにはなるんですけど,
ない袖はふれんということもあって,
子供は,預金の全額4.000万円もらえるやん。
ね,4.000-2.000なので,2.000万円はリカバーできます。
公平の観点からは妥当だと思います。
で,こーなったんです。
でも,こーなると少なからずデメリットも出てきます。
実際,裁判官の補足意見とかも出たようです。
「仮処分」とかね。
どーしたもんでしょうね…
でも,まー,公平がえーもんね。
じゃなきゃ,なーんかね…
だから,結局,
「銀行に聞いてください」
になるんよ。
で,たぶん銀行も
「今はあきませんねん」
って言うんでしょうね,多分。
多分だらけになっちゃいましたけど...
ま,和を尊びましょうヨ。
今日もありがとうございます。
コメント