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ブログ/2017-12-09

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預貯金は遺産分割の対象になる

実は,以前に同じような相談?
確認?
があってこちらに記しました。


で,また,最近ありましたのでもう一回ね。


「預貯金は遺産分割の対象にならんのやろ!」


以前も,
「銀行のやることですから,銀行に聞いてください」
としました。


新しい判例が出た後でしたからね,
相談?されたんが。


こちらの読者さんなら察しがつくかしら…


判例はね,
子と孫(代襲相続)の二人が相続人です。


で,細かくは略しますが,
貯金が4.000万円ありました。


前はね,
「法定相続分の2.000万円ちょうだい!」
って孫が銀行に言うと,


「そーでっか,じゃ」
って感じで渡してるとこもあったようです。


銀行に非がなかったんでね。


で,子は残りの2.000万円か。


でもね,
この案件の場合,
孫は,5.500万円の生前贈与を受けてたんです。


割愛しますけど,これ,特別受益ですよね。


じゃ,差し戻さんとね。


となると,4.000+5.500なんで9.500万円を
二人で分けるから4.750万円でしょ。


孫は,すでに5.500万円をもうてるから,
差額の750万円得はすることにはなるんですけど,
ない袖はふれんということもあって,
子供は,預金の全額4.000万円もらえるやん。


ね,4.000-2.000なので,2.000万円はリカバーできます。


公平の観点からは妥当だと思います。


で,こーなったんです。


でも,こーなると少なからずデメリットも出てきます。


実際,裁判官の補足意見とかも出たようです。


「仮処分」とかね。


どーしたもんでしょうね…


でも,まー,公平がえーもんね。


じゃなきゃ,なーんかね…


だから,結局,
「銀行に聞いてください」
になるんよ。


で,たぶん銀行も
「今はあきませんねん」
って言うんでしょうね,多分。


多分だらけになっちゃいましたけど...


ま,和を尊びましょうヨ。


今日もありがとうございます。



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