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ブログ/2017-12-27

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相続人代表者指定届?

ほうほう,これ来ましたか…


分かんないですよね,僕に相談する前に役所に問合せしてくれてもよかったんですけど…


ま,「困ったことがあったら相談してね!」ってことですから,お話ししました。


ま,ご相談者にとっては,「なんなん,これ?」
ってことでしょうけどね。


その前に,相続しましたか?
が気にはなったんですけどね。


ま,その話は置いといて,このことだけご紹介します。


で,なんで,これが来たんか?


どんな時に必要なんか?
ですよね。


普通,こんな目にあうことなんかないですよね。


知らんで当然ではあります。


僕だって,この仕事するまで知りませんでしたもん。


相続財産の中に不動産があったらね,
「相続人代表者指定届」という手続きが必要になることがあります。


どんな時?なんですけど,
誰が不動産を相続するのかまだはっきり決まっていない場合には特に大切になります。


本来は,その不動産を誰が承継するのかを決めるでしょ。


それが,相続ですよね。


で,決まったら,手続きを進めることになります。


でも,放っておいたら?


納税…


これ,僕たちの義務でした。


不動産が相続されたら,
相続人に納税義務があるから,
「私が承継したので,私が以後の税金を払います」
って届出が必要になるんです。


だって,それまで払ってましたから,固定資産税。


で,今まで納税していた所有者が死亡したら,
その納税義務は不動産の承継者が決まるまでは
法定相続人(民法で決められた相続人)が皆で負っていることになります。


ということは,
基本的に相続によって引き継いだ義務というのは
相続人全員にかかってくることになります。


だから,ちゃんと,相続して,
相続登記が済んでいないのであれば
「わしは,要らんて言うたもん」


といって納税義務を免れることはできんのです。


固定資産税って,地方税です。


役所は,その年の1月1日現在の登記簿上の所有者に
対して5月初旬ころ通知を出すことになっています。


なので,1月1日以降に所有者が亡くなっていれば
市区町村役場の税務課に対し,
固定資産税納税に関する代表者を決めて提出しなければならないのです。


でも,知らんもんね,そんなこと。


ということで,
役所はね,年内に相続登記がされれば
翌年からは登記名義を引き継いだ相続人に対して
通知が出されることになります。


でも,それ出さんとね,
というか,相続をほったらかしにしとったらね,
中には何年、何十年と承継者が決まらず相続登記を放置することになるでしょ。


ということで,
宙に浮いている期間の代表者をしっかりと役所に届け出ておくことが必要になるんです。


で,役所は
「誰が,固定資産税を払うんでっか?」
と問合せします。


だって,これ,出すん知らんし…


役所は死亡届が出てるから,
登記名義人の死亡の事実は把握することができます。


でも,当然,役所は
「死んだんか,そらもうしゃーないな…」
にはなりません。


ということで,相続人に対して
「はよ,代表者を決めてんか」
と催促することになります。


で,たいていは,
「あら,こんなん来たわ,どうことするぞ…」


となって,その対応を図ることになります。


でも,それ,ほっといたらね。


役所は,
「へってなって」


それでも届出がなければ
何らかの形で代表者を暫定的に決めてその人に通知を出すことになります。


誰に出すかは,役所が決めることになってるようで,
それは役所に問い合わせてくださいね。


で,これもせんと,
「うっとうしいから,無視するか…」


としたら?


役所は,
「無視?許さん!」
となります。


上記のような相続人代表者への通知が来たにもかかわらず
固定資産税を納税せずにいると,
役所側は取り立てのための手段を講じます。


そう,固定資産税の滞納に対する対処です。


最初は郵便や電話などを使った督促します。


それでも納付しない場合...


役所は不動産の差し押さえをしてくることもあります。


どれぐらいで差し押さえられてしまうかは,役所の判断です。


ようは決まってないです。


で,最悪,差し押さえがされてしまえば
基本的には滞納が解消するまでは取り下げてもらうことはできません。


そのまま滞納を続ければ差し押さえに基づいて競売にかけられ,
最悪の場合は不動産を失ってしまうこともあります


「もー,それでえーわ」
ってエー加減な人なら,僕は,関知しませんので…


で,
「先生,どしたらえーの?」
って常識的な人になら,


「とりあえず,承継者が決まるまで折半などして払いましょうか」
とか言います。


それか,売却を考えることも一つの方法です。


どうしても手放したくないなどの事情があるやったら,
固定資産税は承継者が決まるまで全員で折半し,
支払いの窓口としての代表者を決めておくという形にするしかないでしょうね。


よーは,
これが届いたら,届出はなるべく遅れず早めにすることが肝心です。


結論は,
「相続してちょうだい」
になりますかね。


今日もありがとうございます。



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