【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

ブログ/2019-01-19

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YouTubeの第251段

生命保険金,死亡退職金は?

基本は,特定の財産で相続財産じゃないとされています。


でもね,あんまり不公平やったら...


で,司法も公平を良しとしますのでね,実際は,出たとこ勝負です。

 
今回も僕が 「気づいたこと感じたこと学んだこと」をあなたにも伝えたくてはなしてます。


今,僕たちは第四次産業革命の真っただ中を歩んでいます。


そしてあなたは,相続対策もインターネットで何でも調べることができます。


でも,それが正しいのか,手順に間違いがないのか,確認する必要はありませんか?


僕に話してみませんか,僕のカウンセリングルームであなたを待っています。


そうそう,動画は撮影時点での内容です。


なので,法改正等で内容が古くなっている場合があります。


また,ことと次第によっては当てはまらない場合もありますので,実際のお手続き等の際は専門家等へ相談してくださいね。


で,動画の内容を元にお手続きをされた場合の不利益については,弊所は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

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