ブログ/2019-03-20
YouTubeの第307段
寄与分と特別受益
相続人が一人じゃないときね,
法定相続分で分けるとなると
「それ,ずるいんちゃうん!」
となることがあります。
それを「調整できんのかいな?」
の話ですかね。
今回も僕が 「気づいたこと感じたこと学んだこと」をあなたにも伝えたくてはなしてます。
今,僕たちは第四次産業革命の真っただ中を歩んでいます。
そしてあなたは,相続対策もインターネットで何でも調べることができます。
でも,それが正しいのか,手順に間違いがないのか,確認する必要はありませんか?
僕に話してみませんか,僕のカウンセリングルームであなたを待っています。
そうそう,動画は撮影時点での内容です。
なので,法改正等で内容が古くなっている場合があります。
また,ことと次第によっては当てはまらない場合もありますので,実際のお手続き等の際は専門家等へ相談してくださいね。
で,動画の内容を元にお手続きをされた場合の不利益については,弊所は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。