【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

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2017/10/26 (木)

相続,外野がうるさい

ま,大体が争族の素って外野です。


この相談者もそーです。


独身の弟さんが急死されたので,相続人はお父さんです。


お母さんは他界されてます。


お父さんには,既婚のお姉さんがいらっしゃる。


お父さんは,認知症ですが軽度です。


判断能力はあるらしいです。


本当のところは分かりません…


で,お兄さんがお父さんの代わりに相続の手続きをやってるようです。


「先生,叔父は,相続に関係ないんやろ?ごちゃごちゃ言い出して,困っとるんよ」


そーですね,弟さんの相続ですから,おじさんは一切,法的には権限はないです。


でもね,争族の大半が,外野の横やりということは周知の事実です。


で,どーするか?


「あんた関係ないんやから,すっこんどけ!」
で納得していただく。


それが出来ん,やりづらい…


言いにくかったけど諭した,
それでも,口をはさんでくる。


実は,どーしよーもないですわ。


このケースは,第三者に任せるのが一番の方策ですよと伝えています。


「プロに任せたから,私はなーんも分かりませんわ」
の方が,あとあとのことも考えて,いーんじゃないかと僕は思っています。


残念ながら,僕は係争案件ではお手伝いできませんので,弁護士等に依頼されたら良いと思います。


ギャラは発生するけど,それ以上のことはあるんじゃないかな…


常人であれば,プロに口出しすることはないし,
したら,「すっこんどれ!」
って言われるでしょうしね。


今日もありがとうございます。


だから,争族にならんように,あらかじめ手を打つ必要があると思ってんです,僕。



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2017/10/18 (水)

後見人に遺贈する

これは,実体験ではありませんが,ご紹介しときます。


とても,世話になった後見人に
遺言者が「後見人に〇〇を遺贈する」
ってしたためた場合ね。


そもそも,遺言能力がなかったら,
遺言自体が書けんのですけど,例外はあったでしょ。


民法973条で,ざくっと,
ドクター二人が立ち会って,事理弁識能力が回復した時ならできる。


で,そもそもで
「遺言は,遺言者の意志を承継するものやろ,わしの自由やんか!」


おっしゃりたいことは,よくよく承知してます。


でもね,それ,あかんって決まってます。


僕も,いまだに完全には腑に落ちんのですけどね…


民法966条にこんなんがあります。


「被後見人が,後見の計算の終了前に,
後見人又はその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは,
その遺言は無効とする」


で二項にはね,
「前項の規定は,直系血族,配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には,適用しない」
とね。


で,なんでそーなっとるの?
ですけど。


後見人って,被後見人,遺言者のサイフを握ってます。


だから,なんぞ不埒なことを思いついて,
悪用して,自分にポッケナイナイするために,
遺言者に
「『わしの遺産は,世話になった後見人にぜーんぶやる』って書け!」
って言いかねんから。


で,もしそーなったら,
後見人の意図を立証することが,果てしなく難しいから。


とされています。


でもね,二項です。


後見人って,
僕たちみたいな法律専門職がつくこともあるけど,
大抵は身内がつくでしょ。


で,トラブルって,圧倒的に身内ですよ。


なーんか,嫌なんですよね,この条文。


で,まー,一律,無効なんです,他人なら。


で,さらに,
ほんまに本心から被後見人を親身になって尽くした後見人でもあかんからね。


これ,おかしいと思ってんですよね,僕…


でも,まー,この件に関しては
法改正はないです,今のとこ,
だから,ダメなんよね。


とすれば,どーする?


正攻法です。


元気な時に,遺言する,任意後見契約する。


これしかないのよ。


今日もありがとうございます。



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2017/10/12 (木)

遺留分減殺請求の請求先

おっ,これはなかなかのご相談です。


というか,疑問に思ってる方もいらっしゃると思ったので
この際,ご紹介しておきます。


「先生,遺留分って,誰に請求したらえーの?」
です。


「遺留分を侵害された人です」


「何人もいてたらどーすんの?」


「念のため,全員に請求した方がえーと思いますよ」
って感じです。


「何を言いたいか分からん…」
って方のためにね。


遺留分減殺請求するパターンで多いのは,
遺言書にね
「わしの財産は,すべて長男に相続させる」
となって,


「残りの兄弟はなし…そんなん,殺生やん…」
が多いでしょ。


でもね,
時には,遺言の内容如何で,複数になったりするんです。


「…」


こんがらがりますかね?


じゃ,例えばね。


お父さんが被相続人,遺言者です。


で,相続人は,お母さんと二人の兄弟がいてるとします。


で,遺言でね,
「お母さん60%,長男30%,次男10%とする」
になってるとします。

「ふんふん..」


で,これ,法定相続分はどうなります?


そう,
お母さんが50%,二人の兄弟は25%ずつです。


で,各人の遺留分は?


そう,半分でした。


となると?


お母さんは25%,二人の兄弟は12.5%です。


上の例では,次男の相続分は10%ですから,
遺留分に達してないことになります。


「ふんふん…」


で,どーなります?


「…」


ですよね,計算したことなんかないもんね。


こんな時は,侵害分を計算するといーです。


この場合はね,
お母さんは遺言相続分が60%で,
遺留分は25%でしょ,
ということは,侵害分は35%になります。


60-25=35やもんね。


同じように,長男は?


そう,30-12.5=17.5で,17.5%です。


ということで,
次男は,お母さんと長男さんに,
35:17.5の割合で請求することになります。


分かりました?


だから,この例では,
お母さんと長男さん,お二人に,遺留分減殺請求することになります。


独り占めの場合は,簡単ですね,
侵害分だけその人に請求するだけですから。


だから,相続って,ややこしい…


そんなときは,僕たちプロに頼ってください。


遺留分減殺請求は時効もあるからね。


今日もありがとうございます。



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2017/10/8 (日)

死因贈与契約VS遺言

これは,とても最高難度の相談だと思いました。


判例では,遺言と同様で先の部分で後の部分に抵触する部分は無効になるとあります。


なので,死因贈与契約が先で,その後に遺言が書かれてあって,死因贈与契約と抵触したら,こちらが無効になります。


ということで,先に遺言,後に死因贈与ということであれば,死因贈与契約の勝ち,になりますね。


で,まー,この相談もそうでしたが,
「勘弁ならん!」


ということであれば争うことになります。


で,争う相手が身内なら,今後の関係修復とかも難しいでしょうね。


遺言者もややこしいことせんどいて欲しいですね。


もちろん,後で気が変わることもあるでしょうけどね…


できることなら,先のは撤回するなり,消滅させといて欲しいです。


遺言だって,何個も出てきたら鬱陶しいです。


何のための遺言なんか,よーく考えてくださいね。


他人の振り見て我が降り直せです。


抵触ってのは,辻褄の合わんこと,矛盾することです。


たとえばね,遺言で相続人が二人おったら,
「1/2ずつ相続させる」
ってしておいて,


あとから,死因贈与で
「隣の奥さんに1/10を贈与する」
とかになったら?


簡単にしようと思ったら変な数字になっちゃったけど,
1/10を相続分から先に取っ払うから,
残りの9/10の1/2になるから,
9/20ずつ相続することになります。


そない変わらんか…


でも,1/10じゃなくて,1/2を贈与したら,ダメージも大きいよね。


算数は止しますけどね。


いわゆる,遺言の撤回です。


相続人は,
「そんなん知らんかったし…」
ですよ,きっと。


知ってるのは,遺言者のあなたですから。


贈与を受ける人だって,先に遺言してることは知らんかったりもするかもです。


遺言って,あなたの希望を叶えるものでしたが,
残す大事な人のことは,ちゃんと念頭に置いてくださいね。


今日もありがとうございます。



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2017/10/1 (日)

遺言書の検認

ふー,これは誤解してる人も多いです。


そもそも,検認は,遺言書の状態や記載内容を保全することが目的です。


内容とか有効,無効の判断はしません


検認したから,有効な遺言とはなりません。


たとえば,内容が公序良俗違反なものなら,はなから無効です。


裁判所のHPにも書いてます。


「検認とは,
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。


遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。」
って。


で,
申立人は管轄裁判所へ申し立てますが,
内容は,各裁判所で微妙に違いがあるようです。


必ず,事前に確認するようにしてください。


申立をしたら,その後,
裁判所は,相続人全員に検認期日(検認を行う日)の通知をします。


申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,
各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます。


申立人は,遺言書を当日に持参して,
出席者の立ち合いのもとで,
封筒を開封し,検認することになります。


検認が終われば,遺言書に検認済証明書が付けられます。


金融機関に提出してちょうだいと言われるのは,これです。


「有効か無効かの判断せーへんのに,なんでそれせんといかんの?」


検認の目的は,検認以降の遺言書の変造,偽造ができんくすることです。


だから,開封前にする必要があるんです。


開封してからなら,いかがわしい行為もできるしね。


なので,開封しちゃったら,罰金をとられることもあります。


封印がなかったらできんもんね。


あ,検認に来なかった人には,
「検認しましたで」
って通知されます。


「そんなん知らん」
と申し開きはできません。


自筆証書遺言は,書くときは,要式さえ守れば容易です。


でも,この検認って,少々,面倒くさいでしょ。


で,
検認したからといって,無効が有効に変わるわけもなく。


また,検認せんかったからと言って,遺言の効力がなくなるものではありません。


検認は証拠保全手続きです。


ま,法的な効果はともかく,
実務上,
不動産の相続登記とか,
金融機関の名義変更,払い戻し
となると,検認済みが要るって言われます,
多くの場合はね。


で,
書くのは簡単で,ただ(無料),の自筆証書遺言。


でも,有効,無効は定かじゃないね。


で,公正証書,
費用はかかるし,
証人もいるし,
公証人に会いに行くか,来てもらわなあかんし,
書くときは面倒くさい。


でも,
大方,有効だと判断され,検認も不要


どっちのメリットが多いか思案されてください。


僕は,公正証書遺言をお奨めします。


決断するのはあなたですけどね。


で,検認は,申立たら直ぐってことはないです。


一か月かかることもザラだと聞いています。


商売をしてて,明日,預金を下ろしたいけど,口座凍結されてたら,引き出せないです。


公正証書なら,ごねたら,当日の手続が可能です。


ごねんでも,できるかもしれませんけど…


商売されてるんやったら,自筆遺言はリスキーだと覚悟してください。


今日もありがとうございます。


あ,それから,
自筆証書遺言を無理から書かせるようなことが立証されたら,
無効になったり,
あなたは相続欠格となって相続人の地位を失うかもよ,
せーへんやろうけど…



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