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2017/11/27 (月)

「遺言を書き直したい…」

「5年前に遺言を作成したんやけど,
この5年で状況がえらい変わったんよ,再婚したりで…


だから,前の遺言を取り消して,
新しい遺言を作りたいと思とうんよ,


どーしたら,遺言を取り消せるん?」


これね,全然,違うんか,
一部のみを変更したい場合とあります。


ここの読者さんには,さんざん言いました。


「新しい遺言を作成すれば,
新しい遺言の内容と抵触する限度で,
以前の遺言は撤回したものとみなされます」


だから,過去の遺言の取消手続とか,
変更手続をとる必要はありません。


基本はね。


新たに作成する遺言に
「○年○月○日付の遺言を撤回する」
「○年○月○日付の遺言の第○項は以下の通り変更する」
などと明記して,


過去の遺言を撤回することも,
変更した個所を明確にすることも可能です。


で,問題は,
その遺言は「自筆?」「公正証書?」
ということになります。


自筆証書遺言なら,
自分で書いた遺言を破棄してしまえば
遺言自体が無くなるので
撤回と同じ効果になります。


でもね,公正証書遺言の場合は
原本が公証役場に保管されているので
作成者本人が遺言の正本や謄本を破棄しても撤回になりません。


で,
公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえないので,
撤回する場合は
新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。


十分な担保がある反面,こうなると反比例して面倒になります。


直前に記しましたけど,公正証書遺言を撤回する場合,
自筆証書遺言でも秘密証書遺言でも撤回は可能です。


逆に,自筆証書遺言や秘密証書遺言を
公正証書遺言で撤回することも可能です。


公正証書遺言だから公正証書遺言でしか撤回出来ないということはありません。


これは撤回に限らず変更でも同様です。


で,3つとも作成方法によって優劣はありません。


遺言は1番新しいものが優先されるからです。


ただし、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は
自筆証書遺言の作成上の不備で
遺言が無効になるリスクはあります。


「公正証書のんが,自筆よりえーよ」
僕たちが薦める所以でしょ。


なら,公正証書遺言で撤回するんがえーでしょうね。


で,変更となってね,
方法に不備があると変更は無効になります。


で,変更が無効の場合は
変更は無かったものとなり,
変更前の内容となります。


で,
元の内容が判別できなくなった場合は
その部分は最初から記載されて無かったものとして扱われます。


となるとですよ,
変更内容が多いとかなら,
新たに書き直すんが無難でしょ。


公正証書遺言の全部または一部を取り消すだけなら,
公証人手数料は11.000円です。


内容の変更は,場合によりますが,
指定手数料の1/2(前に作った故障役場なら1/4)


それでも,
「いや,俺は書き直す!」
と強情を張るなら,


とりあえず
「以前の遺言書を撤回する」
って,必ず書いてください。


というのは,
もし,遺言書が2つになってね,
これ入ってなかったら,
記載内容が明らかに矛盾していたら,
矛盾している部分については,
作成日付の新しい遺言が
古い遺言に優先します。


公正証書か自筆証書かは関係ないです。


逆に,
矛盾がなかったら,どっちも有効です。


だもんで,
ほんまは,古い遺言書は破棄したいところですが,
もう渡しちゃってたりするかもですからね…


で,そもそも,書き直す必要があるんかないんかは,
よーく考えてくださいね。


「財産が減ったんで…」


これ,書き直す必要ないからね。


今日もありがとうございます。



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2017/11/20 (月)

終活,遺言書を書く時期について

これは,いつぞやかこちらにも記しました。


その記憶があります…


「うちら夫婦は子供がおらんからね,遺言書を書こうと思って…」


僕が,ことあるごとに「この人は,遺言書を書くべきです!」に当てはまります。


たまたまでしたけど…


その必要性は,お話ししました。


そして,相談者さんも納得されているらしく,
悩みの本質は,そこではなくて,
「主人が書いてくれへんの…」
でした。


あるんです,それも往々にしてね。


このことも,ずっとお伝えしてます。


「遺言書なんかのーても,俺の兄弟は,相続放棄しよるって」


これは,えー加減としか言いようないですから。


大体ですけど,相続で揉めるんは,
三人にひとりですよってのも,ことあるごとにお伝えしてます。


だから,奥さんは,旦那さんにも書いて欲しいと思ったんですよね。


結論を言いますとね。


「まず,あなたが遺言書を書いてください」
としています。


本当は,公正証書遺言がお薦めですけど,自筆証書遺言を書かれてからでもとしてます。


だって,先のことは,僕たちには分かんないですから。


後の祭りってことも十分,考えられます。


遺言は,法律行為で,厳格な要式行為です。


内容如何では,無効になったりもします。


シビアに言うとね。


でも,奥さんが書いて,
ご主人に,
「これ,あたしの遺言,ちょっと見て」
ってしたらどーでしょう。


成り行きは見当つきません。


僕は,神でも仏でもないですから。


希望的観測としては,
「ほんまにー,なるほど,お前はそー思ってくれとんのか…よっしゃ,俺も,直ぐ書くわ」
になればとは思います。


平均寿命は,女性が87歳,男性は80歳。


でもね,どっちが,先に逝くかなんて分からんですよ。


女性が先に,遺言をすることは,全然おかしくないですからね。


遺言書は,要式行為だと言いました。


必要事項がなかったら無効にさえなります。


でも,付言事項は,
個人的には,それ以上に重要だと,僕は思っています。


そう,遺言書のキモです。


今日もありがとうございます。


遺言書...ラストリクエストです。



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2017/11/13 (月)

終活,お墓ね…

「先生,あたし,だんなの墓じゃのーて,両親の墓に入りたいねん…」


あります,この手の相談…


僕は,終活カウンセラーですけど,
宗教関係者でもなく,墓石屋さんでもないのでね,
詳しくはアドバイスできないんですけどね...


法律的には,何の問題もありません。


自分が思うようにされたらよいと思います。


ただ,世間体とかが気になるんでしたら,先に根回しは必要かなと思います。


世間体よりも,考えるべきは家族でしょうけどね。


今回は,お子さんがいらっしゃらないと聞きました。


「じゃ,まず,旦那さんと話ししてみたらどーです?」
にしました。


「それがいややから相談してんの...」


分かりますけど,あえてそうアドバイスしました。


理由はよく考えてくれたら分かると思います。


で,次は,ご両親ですね。


ご存命なら,その後の墓のお世話をしていただける方の意向も気になるところです。


僕の勉強会に参加してくれた方には,お話ししています。


「人の持ち物って何だと思います?」


「身体」
「心」
「財産」です。


そして,
「財産」はあなたが向こうへ行っても,
この世に残り,存在します。


とすると,
処分する必要や,
処分してくれる人がいります。


お墓だって,財産です。


この後,どーするんかは考えんといかんですよね。


考えてくれてんのかなといつも,心配になります。


もし,遺言にのこすのであれば,
ちゃんと,残すみんなが納得できるように,
祭祀承継者の指定とか付言事項に記しといてくださいね。


僕は,墓参りによく行きます。


で,お墓って,供養したい人の気持ちが集まる場所でしょ。


ひょっとして,
「ここに入っとるやつ,気に入らん…」とか,思われるんもねー…


あなたの思いも大切です。


でも,残す人の思いも汲む必要もあるんじゃないでしょうか?


終活は,ある意味,自己満足です。


でもね,周りの人も気遣うことで,
自分の希望を叶えるようにしたいと思いません?


「自分さえ良かったら,えーねん。」
では,いかんと思ってます。


受任者の立場では,依頼人を最優先しますけど,
少しだけ,アドバイスをすることもあります。


そうそう,お墓は墓じまいをせんと,ずっと残ります。


で,先のことなんて分かりません。


結果,後世におまかせすることになります。


それで,えーんじゃないですかね。


今日もありがとうございます。


お墓は自分だけのためにあるんじゃないですよ。



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2017/11/6 (月)

相続,遺言信託

信託の相談はそこそこあります。


僕の場合は受任には至りません,
たいていが受託者がネックになって,オペレーションにこぎつけません。


受託者がクリアできても,受託者名義の銀行口座開設でひと悶着あるようです。


銀行の対応も,以前と比べれば,幾分ましになったと聞いてますけど…


信託専門でセミナーをやってる専門家もいるようですが,
実際は,その人が業務に至ってないことがざらです。


セミナーに参加した僕が経験したことなんですから,たちも悪いです。


大抵は,
「先生の経験された実際の業務が聞きたいです」
って言うと,


「実は,やったことがないんです...」


「なんじゃそれ...」
です。


で,ま,相談に乗りますから電話してください。


で,この相談は,契約者は信託銀行でした。


ちょっとひっかることはあったんですけど,こんなんでした。


「先生,遺言執行の費用が高いんやんかー,止められへんの?」


契約者はお父さんですしね…


ま,そこがひっかかったんですけどね…


先に,結論を言っちゃうと,
「とても,難しいと思います」
です。


まず,遺言信託ですから,公正証書遺言を作ったはずです,


そこに,
「遺言執行者は〇〇です」
って書かれてたら,


遺言者が亡くなったら,
その通りの内容で手続きすることになります。


それが崩れると,
遺言そのものの根底が根崩しになりますもん。


で,多分,執行者が信託銀行であれば,
その執行費用も明記されてるはずです。


で,相談者は電話したそうです。


「できませんよ」
って言われた。


できるんですけどね…


そら,信託銀行にしたら,みすみす儲けがなくなるんですもん。


わざわざ,
「できますよ」
とは言わんでしょうからね。


そもそも,遺言ってどうでした?


原則は,それに従う。


じゃ,原則以外は?


相続人が話し合いで遺産分割協議したら,良かったでしょ。


信託だって一緒です。
みんなが,
「こっちがえーねん」


ってことでしたら,信託銀行も引き下がらぜるを得ません。


となると,遺言執行自体が必要なくなります。


でも,考えられるのは,
相続人のひとりでもね,「俺は,この遺言書のとおりがえーわ」
です。


よーは,遺産分割協議が丸く収まらんときです。


「じゃ,遺言書の通りせんといかんのちゃうの?」
ってなります。


遺言は,優先されますからね。


なら,遺言執行者の信託銀行がむくっと復活します。


で,こうなったにもかかわらず,
執行者をクビにする方法は?


誰かに,「そんな執行者はクビじゃ!」
と言ってもらう。


誰?
は裁判所ですね。


もうひとつは,
「私,執行者ですけど,やるのイヤですわ」
って,辞任してもらうかです。


どっちかです。


でもね,
家裁が「あんたはあかん!」
と判断するには,理由が要ります。


申立者は
「執行者がいつになっても,仕事をせんからです」
とかね。


よーは,不適任の理由です。


で,考えるとね,
辞めさすにしても,
自分から辞めるにしても,
当たり前ですけど,信託銀行はやる気まんまんですよ。


だから,そーならんし,
そーなると家裁に申立てる不適任の理由がないです。


で,どーしてもと言うことであれば,
プロにお任せすることになります。


プロのギャラのんが高くついたら,元も子もないですけどね。


今日もありがとうございます。


遺言は,遺言者のラストリクエストではありますが,
その後のことは,ちゃんと考えんとね。



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